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運転免許証の返納を考える。道交法改正でどうなるのか?

ブログを開いて頂きありがとうございます。

最後まで読んで頂けると幸いです。

 

3月29日付のニュースで元ドリフターズの高木ブーさんが、

運転免許証を返納しましたね。

84歳高木ブー 運転免許証を返納

最近巷で起こっている高齢者による自動車事故。

高齢社会になってきたこのご時世、

高木ブーさんの行動が世間のみなさんのモデルになればと思っている方もいるのではないのでしょうか?

2017年3月12日に道路交通法が改正されたのはご存知でしょうか?

主に、75歳以上の高齢者の運転に関すること内容が大幅に変更となりました。

私も精神科病院に勤務していることから、

認知症の勉強をしていますので、

このことについて理解しておかなければならないので、

勉強したことを綴っていきます。

 

改正道交法のポイント

臨時認知機能検査・臨時高齢者講習の新設

改正前は3年に一度の免許証の更新のときだけ受けることとされていた認知機能検査について、一定の違反行為があれば、3年を待たずに受けることとなります。

75歳以上の運転者が、認知機能の低下したときに起こしやすい違反行為をしたときは、

新設された臨時認知機能検査を受けなければならない。

とされました。

一定の違反行為とは、信号無視や通行区分違反、一時不停止などです。

また、

臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された高齢者は、

新設された臨時高齢者講習(個別指導と実車指導)を受けなければなりません。

とあります。

受けなかった場合、免許取り消しまたは免許停止処分になるので注意して下さい。

 

臨時適性検査制度の見直し

改正前と異なり、認知機能検査で認知症のおそれがあると判定された方は、違反の有無を問わず、医師の診断を受けることになります。

更新時の認知機能検査か臨時認知機能検査で認知症のおそれがあると判定された人は、

臨時適性検査(公安委員会指定の専門医による診断)を受けるか、診断書提出命令による主治医等の診断書の提出をしなければなりません。

 

臨時適正検査とは、

公費負担となりますが、公安委員会が指定する日時、場所において、

公安委員会指定の専門医による診断を受けることを言います。

 

主治医等の診断書とは、

かかりつけ医に記入してもらった診断書のことを言います。

かかりつけ医によっては、記入できないなど言う医師もいるでしょう。

なぜなら診断書の内容に認知症の項目があるからです。

または、かかりつけ医がいないことも。

その場合は運転免許センターよりあらかじめ同意を得られた認知症サポート医の情報を対象者に伝えるようです。

 

高齢者講習の合理化・高度化

認知機能検査の結果によって講習の内容が変わるとのこと。

75歳未満の人や検査で認知機能の低下のおそれがないと判断された人は、

講習は2時間で済みます。

それ以外、認知機能低下のおそれがある人等は、

個別指導を含む3時間の講習を受けることになります。

 

まとめ

高齢者を加害者にしないために、

運転免許証の自主返納を勧めています。

しかし、返納することにより、

車がないと生活が成り立たない地域にお住まいの人には、

大きな弊害になることもまた事実です。

なかなか難しい問題ではありますが、

普段、何気なく運転している自分に警笛を鳴らすにはちょうど良い機会なのかもしれません。

今一度、車を運転することがどういうことなのかを考えていこうと思います。

 

読んで頂きありがとうございます。

 

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