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おはようございます!

広島での学会を終えてきて、さらにレベルアップした(笑)と思われるNO41です!

改めて精神科医療の在り方を考えさせられた学会となりました。

今日の内容は前回に続き、

公的医療保険についてです。

今回はいわゆる高齢者の分野になってきます。

高齢社会と言われるこのご時世、

本人だけでなく、ご家族もそのことを知っていなければいけません。

行政の職員、病院のスタッフも知っていることを前提に話をする場合があります。

知らないことを減らしていくため、

当ブログを参考にして頂ければ幸いです。

 

前期高齢者財政調整制度(前期高齢者医療制度)

65歳から74歳までの人の医療費負担を調整するための制度

内容

65歳から74歳における被用者保険と国民健康保険間の財政調整を行う制度です。後期高齢者医療制度のように独立した制度ではなく、75歳までは現在加入している医療保険者から医療サービスを給付されます。

→65歳から74歳までを前期高齢者と言います。

国民健康保険なら国民健康保険、被用者保険なら被用者保険で75歳になるまで、医療サービスを受けることができます。退職した場合は保険が切り替わることになりますので注意してください。

 

利用者負担

誕生日が1944(昭和19)年4月1日までの人:1割

誕生日が1944(昭和19)年4月2日以降の人:2割

現役並み所得者:3割

→その人の生まれた年により負担額が1割か2割になります。所得が一定以上ある方は3割負担になります。

 

メモ

医療費の自己負担割合や自己負担限度額が軽減される対象は、高齢受給者証が発行される70歳から74歳(70歳の誕生月の翌月から75歳の誕生日の前日まで)の人です。

→70~74歳までの人は保険証とは別に高齢受給者証というものが発行されます。それを病院に行くときに忘れないようにしてください。忘れた場合は3割で計算されます。後日届ければ、1割ないし2割の適用で再計算され、払い戻しを受けることは可能です。保険証と高齢受給者証を必ず持って病院には行きましょう。

 

70歳以上の医療費の自己負担限度額

引用:マイ広報紙

※こちらが70歳以上の自己負担限度額の一覧表となります。

→平成29年8月から一部の自己負担限度額が引き上げられました。窓口でのお支払い(医療費)については自己負担限度額までとなります。

 

後期高齢者医療制度

75歳以上の人の医療保険制度

内容

広域連合が運営し、75歳以上および一定の障害を有する65歳以上の人が加入する独立した制度です。

 

利用できる人

75歳以上の人

65歳以上75歳未満の方で、本人の申請に基づき、広域連合から一定の障害があると認定された人。

1、身体障害者1~3級、4級の下肢障害の一部、4級の音声機能または言語機能障害に該当する人

2、精神障害者保健福祉手帳1~2級の人

3、国民年金法による障害年金2級程度以上の人

4、療育手帳の障害の程度が重度に該当する人

5、以上の1~4に該当せず、「医師の意見書」で同程度の障害と認定された人

→該当する障害者の手帳をお持ちの方(65歳以上75歳未満の方)は申請をすれば、後期高齢者医療に加入することができます。必ず、申請をしなければなりません。このことを市役所の職員は教えてくれないことが多いです。

 

利用者負担

原則は1割負担となります。現役並み所得者は3割負担となります。

制度は違いますが、自己負担限度額は前期高齢者と同じです。自己負担額が高額となった場合でも、医療機関の窓口では自己負担限度額までの支払いとなります。(医療費に限る)

療養病床に入院したときは、食事代や居住費の自己負担があります。

 

メモ

現役並み所得者とは、本人または同じ医療保険に加入する70歳以上の人の住民税課税所得が145万以上の人になります。同一世帯の被保険者の所得との合計収入により判定されます。

対象の人には、「後期高齢者医療保険被保険者証」が交付されます。保険料を滞納すると、保険証を返納することになり「資格証明書」が交付されます。

75歳になった月は、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度をまたがるため、1か月の自己負担限度額が1/2になります。

保険料は後期高齢者が一人一人が納めます。

 

まとめ

今回は高齢者の公的医療保険について解説しました。

高齢者の医療保険にも種類があり、年齢で負担も変わってきます。

平成29年8月から自己負担限度額も変わっています。

医療費は高額となりますので、

使える制度は利用して、

適切に医療を受けて頂くことが大切です。

医者や看護師が知らない制度のことを知っているのがソーシャルワーカーになります。

うまく頼ってください。

それがご家族のためになります。

読んでいただきありがとうございました!

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