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目次
ブログに訪問していただきありがとうございます!
おはようございます!
今日は医療費のことについて解説します。
特に入院となったら医療費は高額になります。
そんなときに使える制度をご紹介させて頂きます。
医療費の自己負担を軽くするための制度
高額療養費制度(70歳未満)
高額に支払った医療費が手続きにより戻って来る制度
内容
1か月あたりの医療費の支払いが自己負担限度額を超えた場合、申請により自己負担限度額を超えた分の払い戻しを受けることができます。
利用できる人
医療保険に加入している本人及び家族で、自己負担限度額を超えた人
利用の方法
高額療養費支給申請書、医療機関の領収書、銀行口座番号がわかるもの、健康保険証、被保険者の印鑑を揃えて医療保険の保険者へ申請します。
→国民健康保険は市町村役場が申請窓口です。
→被用者保険(健康保険)の申請窓口は全国健康保険協会の各支部になります。ホームページはこちら
→大企業の健康保険については各組合独自のサービスがあります。会社の担当者に確認するかホームページを確認してください。
計算方法の考え方
1か月とは、その月の1日~末日までのことを言います。月をまたいでの合算はできません。
一人の被保険者につき、同一の医療機関、または複数の医療保険で、入院・通院、診療科・歯科別に計算をします。入院中にほかの診療科(歯科を除く)で治療を受けた場合は合算します。
世帯で、過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上あったときは多数該当となり、4回目から自己負担額が軽減されます。
メモ
保険薬局、指定訪問看護事業所でも利用できます。ただし、柔道整復、針灸、あん摩マッサージの施術、保険外診療費、食事療養費、差額ベッド代、寝具代、おむつ代、診断書代など医療保険適用外のものは高額療養費に含まれません。
申請期限は、診療を受けた翌月初日から2年以内です。
申請から支給までに通常3~4か月かかるため、限度額適用認定証の利用を検討してください。
自己負担限度額表
この表に当てはめて計算がされます。
一番上の➀が区分アとなり、続いて②が区分イ、③が区分ウ、④が区分エ、⑤が区分オとなります。
限度額適用認定証
あらかじめ手続きをすることで窓口での医療費の支払いが自己負担限度額までになる制度
内容
70歳未満の被保険者が治療を受けた場合の医療費の自己負担限度額を示すものです。医療機関等の窓口へ提示することにより、1か月の窓口負担が限度額までとなります。
利用の方法
健康保険証、被保険者の印鑑を揃えて医療保険の保険者へ申請します。住民税非課税世帯の場合は、非課税証明書が必要です。保険者によっては郵送で受け付けている場合もあります。
→どこも郵送で対応しているのがほとんどです。全国健康保険協会は郵送で対応しています。ご自身の都合に合わせて対応してください。
メモ
限度額適用認定証は、申請書受付月より前の月にさかのぼって交付を受けることはできません。
医療機関に提示できなかった場合や、保険料の滞納などにより限度額適用認定証が交付されない場合は高額療養費の申請を行うことになります。
シュミレーション
実際に例を使って説明します。
あなた(70歳未満)が入院して退院し、病院に医療費を30万円払ったとします。
3割負担なので、総医療費は100万円かかっていることになります。
70万円は保険者が払ってくれます。
引用:税金・社会保障教育
図に示した通りになります。3割負担といえ30万円は高額になります。
あなたの年収が自己負担限度額表にある、③の区分(区分ウ)であったとすると、、、
例
医療費100万円で、一部負担金が30万円(3割負担)かかる場合(70歳未満 年収約370~770万円の方)
上記の場合、自己負担限度額は以下のようになります。
80,100円 + (1,000,000円-267,000円) × 1% = 87,430円
このようになります。
高額療養費を申請すれば、差額分が返金されます。
限度額適用認定証を申請しておけば、最初から87,430円のみの支払いで済みます。
先に払っておいて払い戻しを受けるか、申請をしておいて限度額までの支払いにするかの2通りです。
ここで注意してほしいことは、この制度は医療費のみに適用されます。
入院費の請求には、医療費に加えて、食事療養費、差額ベッド代、寝具代などの合計になります。
つまり、
医療費 + 食事療養費 + 差額ベッド代や寝具代など = 請求額
差額ベッド代や寝具代は病院によって違いますので必ず説明を受けてください。
まとめ
医療費の自己負担限度額について解説しました。
もし、身内の方が入院されたら参考にしてください。
減らせるものは減らせるに越したことはありません。
入院直後は考えられないので、落ち着いたときに各申請を行ってください。
限度額適用認定証は必ず病院に提示してください。
わからないことがあれば、各窓口に問い合わせるか、このブログの問い合わせフォームに質問を頂ければお答えさせて頂きます。
読んで頂きありがとうございました!
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