私はソーシャルワーカーとして勤めています。

業務中、さまざまな相談をうけています。

先日、タイトルにもありました通り、

このような相談を頂きました。

介護って聞くと、皆さんは何を頭に浮かべますか?

老人ホーム?ヘルパー?

辛い?大変?私にはできない?

様々なことを思い浮かべると思います。

私もこの職種の勉強するまでは、

もちろん知る由もありませんでした。

いざ必要になったら何をするのか?

どこへ相談していいのかわからない?

など言われましたので、

このブログで皆さんの助けになればと思い、

綴っていきますね。

 

介護が必要になったら介護保険を利用する!

名前くらいは聞いたことがあると思います。

ホームヘルパーやデイサービス、特別養護老人ホームなども利用するにあたっては、

この介護保険証というものが必要になります。

介護がいるかもの段階で申請するのがベストです。

 

申請の流れ

1、相談(市役所窓口、ソーシャルワーカーなど)

2、要介護認定の申請

3、主治医の意見書、認定調査(あとで解説します)

4、要介護度の決定

5、認定結果通知(申請から30日以内)

 

誰が申請できるの?

第1号被保険者  65歳以上のすべての人

第2号被保険者  40歳以上65歳未満の医療保険加入者かつ特定疾病に該当している人

つまり、65歳以上の人なら誰でも申請することができます。

第2号被保険者は特定疾病というものにかかっている方が条件になってきます。

特定疾病とは、

  1. がん【がん末期】※
    (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ※
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
    【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症※
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

これらのことを言います。

 

どこで申請するの?

市役所や役場の介護や高齢者の窓口です。

代行申請もできます。

地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設の職員さんが

することもできます。

 

申請書に書く項目は?

名前住所を記入するのはもちろん、

最近では個人番号、いわゆるマイナンバーの記入が必要になりました。

ただこれは、市町村によっては様々で、

空欄で提出しても良いところもあります!

持っていったほうが安心ですね。

そして、大切な項目、かかりつけ医を書くところがあります。

今現在お世話になっているクリニックや病院の住所や先生の名前を書きます。

かかりつけ医が無い場合は、

今後のことを考え、家から近いクリニックなどにかかりましょう!

病気については何かあってからでは遅いです。

早め早めの対応ということで、かかりつけ医があると、

相談できますし、場合によっては大きい病院に紹介してくれたりします。

かかりつけ医のところに、主治医の意見書が役所から郵送され、先生が書いてくれます。

最後は認定調査の日程の希望日を記入します。

認定調査とは、本人のお身体の状況の確認ですね。

どんなことができるのか?

どんなことができないのか?

困っていることは何か?

を認定調査員が本人に確認していきます。

 

判定結果について

主治医の意見書認定調査の結果で、

非該当、

要支援1、2

要介護1、2、3、4、5の判定がでます。

要支援のほうだと介護がいらず、要介護だと介護が必要ということです。

要介護5が一番重たい判定になります。

申請からおおむね30日以内に判定されます。

 

気をつけるべきポイント!

認定調査のときは必ず本人だけでなく、ご家族も立ち会って下さい!

調査場所が入院先の病院なら話は別ですが、

自宅でされるときは、立ち会うようにして下さい!

本人だけですと、

何ができて、何ができないか、

これがうまく伝わりません。

本人は見栄を張って、

できる!と言うかもしれません。

認定調査員によっては、それをそのまま受け取る人がいます。

確かに本人にできることがあるのはいいことです。

しかし本人を支える制度なので、

できないことを知ってもらう必要があります。

ちゃんと本人の状況に反映した判定が受けられません。

なので、認定調査には立ち会うようにして下さい!

主治医の先生、かかりつけ医にも、

本人のことをきちんと話しておいて下さい。

なぜかと言うと意見書に反映してもらえないからです!

本人のことをわかってもらった上で、

書いてもらいましょう!

 

まとめ

介護保険の申請についてまとめました。

申請を終えてやっとホームヘルパーやデイサービスなどのサービスを

使える準備が整ったところです。

ただ、制度上申請から効力が発生しますので、

申請日から利用することも可能です。

申請の時に気をつけるポイントや、

認定調査、意見書のことなど、

参考にしていただけると幸いです!

細かいところは省いて書かせていただきました。

本人のため、ご家族のため、

制度を知ることが大切だと思っています。

今後もブログに載せていきますので、

参考にしてください。

コメントいただいてもお答えさせていただきます。

 
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